捕手のブロックについて
A・K審判員
標記の件、当協会のホームページに掲載されているため、協会内部の人間が、やや反論的な意見を掲載することは憚られると思いまして、今まで沈黙を守っていました。
率直に申し上げて、掲載内容は、「捕手のブロックは悪である、理由はなんとあれやめるべきだ」の論旨を通しているようにお見受けいたします。
このご意見は間違いではありません。危険が伴うもので禁止も一つの条件でしょう。いずれ将来は何らかの是正が行われることの一つと思います。
しかしながら、公認野球規則の7.06(A) 【付 記】および2.51オブストラクションでは、捕手のブロックは禁止していません。(以下「走者の進路をふさぐ」を「ブロック」と同意義に解釈して以下展開いたします。)
公認野球規則では、「捕手がボールを持たないで..............走者の進路をふさぐ権利はない。..............捕手はまさに送球を捕らえようとしているか..............しかも充分近くにきていて..............」
と表現されるような条件下では、走者の走路をふさいでもよい(裏返せばこのような条件下ではブロックはしてもよいと解する)のルールが顕然としてあり、われわれ軟式野球に携わるものはこれに従うことになります。
全日本軟式野球連盟発行の「競技者必携」にはこれ以上の記載は有りません。全面的に禁止してはいないのです。また「アマチュア野球内規」にも見当たらないので、大学野球等も公認野球規則どおりの適用と推定されます。
高校野球の内規では、特別なルールを設定しています。これは高校野球のみでしか見当たらない事項です。その内規には図面入りで詳細に説明がなされ、ポイントは、「捕手がボールを保持しているときしか塁線上に位置することはできない。」こととする。とかかれています。
さらにそれに関連しての[規則適用上の解釈]として、「走塁妨害を適用するのはあくまでその行為がなければ当然本塁に到達できたと判断する場合である。」とあります。
以上の事柄から、高校野球では実質的に「ブロック禁止」の内規ができていて適用されています。
以上の諸条件があるけれども、「捕手のブロックは危険である、全面的にやめるべきだ..............」との論旨であれば誤解なく受け入れられましょう。
またそのような条件下で、どんな条件でもブロックなしの試合を特定のリーグでやりましょう。
ならばの論旨であればよいのですが。しかしながら、これを首都圏野球審判協会の審判員が、当協会の担当する試合全てに適用することはできないのではないでしょうか。
繰り返しますが、「捕手のブロックは悪だ、やめる(無条件で)べきだ」の論旨だけでは誤解を招きやすいし、これを前提なしで提案するのであれば、本協会のレベルを問われましょう。
(2006年7月15日)
「捕手のブロックについて」の投稿を引き続き募集いたします。
私ども首都圏野球審判協会は、幅広くいろいろなご意見をお聞きしたいと思っております。
首都圏野球審判協会会長 臼井淳一
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