S・T審判員
N審判員から質問 投稿者:首都圏野球審判協会 投稿日:10月 2日
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状況
無死、ランナー3塁です。レフト方面へ小フライが上がりました。
打球をレフトとショートが追い、結局二人とも捕球できませんでした。
その時です。ランナーが3塁を踏まずに、3塁ベース後方、2塁寄り
約2メートルの位置に移動しました。
そして落球を確認して、これまた3塁を踏まずに、
3塁線上からホームへ来ました。ボールはホームへは送球されませんでした。
また、守備側からはなんのアピールもありませんでした。
試合後「なぜあそこの位置に戻ったのか」と選手に質問しました。
答えは「逆光でボールが見えず確認しに行きました」との事です。
プレーヤー20年、審判3年ですがこんな状況は初めてです
ここで質問です
●守備側から「逆走で3塁ベースを踏んでいない。アウトではないか」と
アピールがあった場合には審判はどのような裁定を下すのでしょうか。
ある塁を占有した走者の行動に対しては、ゲームの展開のなかで行動を規制したり、義務を負わせたりする規則があります。次にこれらの規則を挙げて、その内容を考察します。
(1)規則7・01 走者の塁の占有権。(原注) 塁を占有した走者は投手が投球姿勢に入った場合は、元の占有塁に戻ることは許されない。これは元の塁へ戻るそのことを許さない規定であること。
(2)規則7・02 走者の進塁にかんする原則規定。(注一) 安全進塁権が認められたときでも、走者が、進塁又は逆走するにあたっては、各塁を正規に触れなければならない。(注二)
逆走しなければならないときについての定義で、次のT、U、V場合について、適用すべきものであります。
、フライが飛んでいるうちに次塁へ進んだ走者が、補球されたのを見て帰塁しようとする場合。U、塁を空過した走者が、その塁を踏み直す場合。V、自分よりも前位の走者に先んじるおそれがある場合。
この規定はこの3ケースを差すものであって、このようなときでも、逆の順序で各塁に触れなければならない。
(3)規則7・08 (a)・(1) 走者がベースライン(走路)から三フィート以上離れて走った場合の規定。同条(e) ただし書き後段しかし以降文・進塁の義務の生じたフォースの状態におかれた走者が次塁に触れた後、どのような理由にせよ、その塁を捨てて元の塁の方へ離れた場合は、再びフォースの状態におかれる。同条(i)
走者が正規に塁を占有した後に塁を逆走したときに、守備を混乱させる意図、或いは試合を愚弄する意図が明らかであった場合。この項の(原注)記載を省略しますが、判断の参考になります(必読)
(4)アッピールブレーにかかる規定を考察します。規則7・10・(b)項 本項では ボールインブレーのとき、走者が進塁または逆走に際して各塁に触れ損ねたとき、その塁を踏直す前に、身体あるいは触れ損ねた塁に触球された場合。(規則7・02参照)と
規定しています。
これは、先に規則7・02の規定を考察しましたが、(注二)該当 規定の逆走をしなければならないとの定義の事実に対応するアッピールブレーであり、規則を一体として判断する必要があります。
(5)規則を考察した結果に基づく判断。以上、走者に関する規則上の規定を考察し、本事例の実態がどの規定に該当するか判断すれば、本件における走者がとった行為は、考察した規制又は義務に該当するものではないことが明白であり、塁を占有している走者の走塁判断のために必要な規制又は義務に関わりのない自由な離塁であると判断されるので、リーガルな行為であります。 |